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売買契約のための基礎知識

 不動産を取引きする上での一般的な経過は、契約締結(普通は締結時に手付金を支払います)の後、購入者はローンの手続きを経て物件引渡し時に残金をすべて支払い、所有権移転登記をして終了します。

契約締結

 契約は民法上口頭でも成立しますが、普通は契約書の交付を行います。いったん締結した契約を解約しようという場合、契約で定めた違約金を相手方に支払わなければなりません。

引渡し時期

 物件を引き渡す時期については、契約書に明示しておきます。契約の段階で「○月○日に明け渡す」旨を、はっきりとさせておくことが重要です。

ローン条項

 ローンを利用して購入する場合、契約に「ローン条項」を加えておく必要があります。
 ローン条項とは「万一、ローン契約が成立しない場合は手付金を含めて支払ったすべての金額を返却する」旨の一項です。契約以前に融資が確定しているとい うのならほとんど問題はありませんが、通常は契約締結後にローンの手続きを行うことになります。すなわち通常のケースでいえば、契約時点ではローンが 100%成立する確証がないわけです。ローン条項なしで契約し、万一ローンが成立しなかった場合は、物件は手に入らず、支払った金額は戻ってこないという 結果になります。市販の契約書でも、このローン条項は盛り込まれていますが、念のため確認してください。

仲介手数料

 仲介(媒介)とは売主と買主の間に立って売買契約等の法律行為の締結に尽力する行為ですが、中古物件は仲介により売買されているものが多くみられ ます。 新築・中古いずれにしても、仲介で購入する場合は、契約の成立に伴って、仲介手数料を支払わなければなりません。仲介手数料は法律により、物件価格を基準 として上限が定められております。すなわち、『物件価格の200万円までの部分は5%、200万円を超え400万円までの部分は、4%、400万円を超え る部分は3%』となっています。

 仮に2000万円の物件としますと、200万円までの部分が200×=10万円、200万円~400万円の部分が200×=8万円、400万円を超える 部分が1600×=48万円となり、合計して66万円がこの場合の仲介手数料の上限となります。

通常、物件価格は400万円以上となりますが、この場合の簡易計算法があります。

物件価格×3%+6(万円)=仲介手数料
―前記の例を当てはめると―
2000万円×3%+6万円=66万円

契約時には連帯保証人が必要

 賃貸借契約には、連帯保証人が要求されます。あなたが万一契約の履行ができなくなった場合、あなたに代わって債務を履行するのが、連帯保証人です。沖縄 県内に在住している親族になってもらうのが無難です。トラブルを恐れる貸主(大家)であればある程、しっかりした連帯保証人を要求しますが、それはとりも なおさず身元の確かな入居者を望んでいるからです。あなた自身にとっても入居後、共同住宅で生活する以上、身元のしっかりした隣人ばかりの方が安心出来る はずです。 それ以外に用意するものは、契約金・印鑑・住民票・連帯保証人の印鑑・印鑑証明があります。

税金

不動産の購入に伴って課せられる税金には次のようなものがあります。くわしくはもよりの税務署、市役所、区役所などでご相談下さい。

・登録免許税
所有権の移転登記や抵当権の設定登記等。

所有権移転登記=不動産評価額の2%(売買の場合)
抵当権設定登記=債権金額の0.4%
※不動産評価額とは固定資産課税台帳に登録された価格で、売買価格とは異なります。(登録免許税は減額される場合があります) 

不動産取得税

不動産の所有権を相続以外で取得した場合にかかる税金で、税率は新築、中古を問わず原則として4%です。ただし、マイホーム(新築、中古)については一定の条件を満たせば、軽減措置があります。

印紙税

 不動産売買契約書、金銭消費賃借契約書等に契約金額に応じて印紙を貼付します。たとえば、2000万円の住宅の売買契約書には1万5000円の印紙が必要です。

固定資産税

毎年1月1日現在で土地や家屋などの固定資産を所有している人にかかる税金です。標準税率は不動産評価額の1.4%。