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賃貸借契約のための基礎知識

物件情報を利用されるためにも、不動産用語を一通り知っておきたいものです。また不動産業者から説明を受ける時の予備知識としても簡単な不動産用語と賃貸 契約 の知識を紹介します。 トラブルが起きてから契約上のことは知らなかったでは通りませんし、その上自分自信不利益となります。よく納得した上での契約が、 今後のトラブルを防ぎ、安心した新居生活を保証してくれるでしょう。

手付金とは?

希望する部屋が見つかった時に差し入れする金銭で他の人に家主が貸さないよう予約するためのものです。この金銭を差し入れすることにより部屋は拘束されま す。しかし、あなたの事情によりとりやめる場合は、この金銭を放棄することにより解約できます。また逆に家主側より取り止める場合はその金銭の倍額を借主 に支払うことにより解約できます。また手付金は契約代金の一部として充当されます。額としては家賃の1カ月分が基準です。

敷金・礼金・仲介手数料

礼 金

家主に対し、謝意を込めて支払うお金。退去時に戻るものではない。一般的に1~2ヶ月分が相場。

仲介手数料

物件を決める際、不動産業者に支払う金銭のことで、1カ月分以内の金額が原則となっています。

契約時には連帯保証人が必要

賃貸借契約には、連帯保証人が要求されます。あなたが万一契約の履行ができなくなった場合、あなたに代わって債務を履行するのが、連帯保証人です。沖縄県 内に在住している親族になってもらうのが無難です。トラブルを恐れる家主であればある程、しっかりした連帯保証人を要求しますが、ほかでもなく身元の確か な入居者を望んでいるからです。あなた自身にとっても入居後、共同住宅で生活する以上、身元のしっかりした隣人ばかりの方が安心出来るはずです。 それ以 外に用意するものは、契約金・印鑑・身分証明書・住民票・印鑑証明・連帯保証人の印鑑・印鑑証明があります。

契約内容はよく確認する

契約書は通常2通あり、1通は借主がもう1通は貸主(家主)が所持保管することになっています。

契約書は退去時まで大切に保管する

契約書は通常2通あり、1通は借主がもう1通は貸主(家主)が所持保管することになっています。